家族滞在ビザコラム

家族帯同ビザで働ける?配偶者のアルバイトは可能?

日本で働く外国人が配偶者や子どもを呼び寄せる場合、家族帯同ビザ(在留資格「家族滞在」)を取得することになります。

その際によくある質問が、

・家族帯同ビザの配偶者は働けるのか

・アルバイトは可能なのか

・フルタイムで働くことはできるのか

といったものです。

結論から言うと、家族帯同ビザだけでは原則として働くことはできません。

しかし、入管から資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲でアルバイトをすることが可能になります。

この記事では、

家族帯同ビザで働くことができる条件やアルバイトのルール、資格外活動許可の手続きについて分かりやすくお伝えします。

1.家族帯同ビザとは

家族帯同ビザとは、日本で働いている外国人の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。

・日本で働く外国人が海外にいる配偶者を呼び寄せる

・海外にいる子どもを日本に呼び寄せる

といった場合に必要な在留資格です。

家族帯同ビザは、日本で働いている外国人が家族を扶養することを前提とした在留資格です。

このことが、働くことに関するルールにも関係しています。


2.家族帯同ビザだけでは働けない

家族帯同ビザを持っている配偶者は、原則として働くことができません。

これは、家族帯同ビザが「就労を目的とした在留資格ではない」ためです。

家族帯同ビザの本来の目的は、日本で家族と生活することであって、仕事をすることではありません。

そのため、許可なしに働くと不法就労になる可能性があります。


3.資格外活動許可を取得すれば働ける

家族帯同ビザの配偶者が働く場合、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格とは別の活動を行うことを、入管が特別に認める制度です。

家族帯同ビザの場合、この許可を取得することでアルバイトなどの仕事が可能になります。


4.アルバイトは週28時間まで

資格外活動許可を取得した場合、家族帯同ビザの配偶者は週28時間以内で働くことができます。

これは、留学生のアルバイトと同じルールです。

・コンビニ

・飲食店

・スーパー

・事務補助

などのアルバイトをすることが可能ですが

1週間の合計が28時間以内である必要があります。


5.フルタイムで働くことはできる?

家族帯同ビザでは、フルタイムで働くことは基本的にできません。

理由は、資格外活動許可の上限が週28時間だからです。

なので

・1日8時間 × 5日

のようなフルタイム勤務は認められていません。

もしフルタイムで働きたい場合は、就労ビザへ変更する必要があります。

・技術・人文知識・国際業務

・特定技能

・経営管理

このような就労ビザに変更すれば、フルタイムで働くことが可能になります。


6.資格外活動許可の申請方法

資格外活動許可は、出入国在留管理局で申請することができます。

申請は、次のタイミングで行うことができます。

・日本に入国した後

・在留資格変更の手続きと同時

・在留期間更新の際

必要書類は比較的シンプルです。

・資格外活動許可申請書

・在留カード

・パスポート

審査に問題がなければ、資格外活動許可が認められます。


7.空港で資格外活動許可を申請できる?

家族帯同ビザの場合、空港で資格外活動許可を申請することは基本的にできません。

留学生の場合は入国時に許可を取得できることがありますが、家族帯同ビザでは通常、入国後に入管で申請する必要があります。

そのため、日本に到着した後、早めに手続きを行うことが大切です。


8.働く際の注意点

家族帯同ビザでアルバイトをする場合、いくつかの注意点があります。

①週28時間を超えないこと

資格外活動許可があっても、週28時間を超えると違反になります。

この場合、不法就労と判断される可能性があります。

②風俗営業の仕事は禁止

資格外活動許可があっても、次のような仕事は認められていません。

・風俗営業

・キャバクラ

・パチンコ店の一部業務

このような仕事をすると、在留資格に影響する可能性があります。

③扶養関係が前提

家族帯同ビザは、日本で働く外国人が家族を扶養することを前提としています。

そのため、配偶者の収入が主な生活費になるような働き方は、在留資格の趣旨と合わない場合があります。


9.将来的に就労ビザへ変更するケース

家族帯同ビザで来日した配偶者が、将来的に就職するケースもあります。

・日本の会社に就職

・専門職として働く

このような場合は、就労ビザへ変更申請を行うことになります。

条件を満たせば、

・技術・人文知識・国際業務

・特定技能

などの在留資格へ変更することが可能です。


まとめ

家族帯同ビザ(家族滞在)を持つ配偶者は、そのままでは働くことができません。

ただし、入管から資格外活動許可を取得すれば、アルバイトをすることが可能になります。

📍主なポイントは次の通りです。

・資格外活動許可が必要

・週28時間以内のアルバイトが可能

・フルタイム勤務はできない

もしフルタイムで働きたい場合は、就労ビザへ変更する必要があります。

家族帯同ビザは、家族で日本で生活するための在留資格です。

働く場合はルールを理解し、適切に手続きを行うことが大切です。

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