国際結婚をして日本で生活する場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要がありますが
その際、次のような質問をいただくことがあります。
・配偶者ビザの申請はいつからできるのでしょうか?
・結婚前でも手続きは進められますか?
・結婚したらすぐ申請できるのでしょうか?
国際結婚では、日本国内の結婚だけでなく海外での結婚や遠距離の状態での結婚など、さまざまなケースがあります。
そのため「いつ申請できるのか」が分かりにくいと感じる方も多いようです。
この記事では、配偶者ビザの申請ができるタイミングと、結婚前に準備できることについて分かりやすくお伝えします。
1.配偶者ビザは「結婚が成立してから」申請できる
📍まず結論から言うと、
配偶者ビザは結婚が正式に成立してからしか申請することができません。
配偶者ビザは、日本人と外国人が
「法律上の夫婦であること」を前提とした在留資格です。
そのため、入管に配偶者ビザを申請する際には、
-
婚姻届受理証明書
-
戸籍謄本
などの結婚を証明する書類が必要になります。
つまり、まだ結婚が成立していない段階では原則として配偶者ビザを申請することはできません。
次のような状況では、まだ申請はできません。
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婚約しているだけ
-
これから結婚する予定
-
交際中
このような段階では、法律上の夫婦ではないため配偶者ビザの対象にはなりません。
2.日本で結婚した場合の申請タイミング
日本で結婚する場合の一般的な流れは次のようになります。
1️⃣日本の市区町村に婚姻届を提出
2️⃣婚姻が受理される
3️⃣戸籍に婚姻が記載される
4️⃣配偶者ビザを申請
婚姻届が受理されると、法律上はその時点で夫婦になります。
ただし、配偶者ビザの申請では戸籍謄本が必要になります。
そのため
戸籍に婚姻が記載された後に申請する流れになります。
戸籍に反映されるまでには、婚姻届けが受理されてから
数日から1週間程度かかることがあります。
結婚したからといって、すぐに申請できるわけではありませんので注意が必要です。
3.海外で結婚した場合の申請タイミング
海外で結婚した場合でも、基本的な考え方は日本で結婚した場合と同じです。
まず外国の法律に従って結婚が成立します。
その後、日本側の手続きとして
日本の役所に婚姻の届出(報告的届出)を行います。
この届出が受理され、戸籍に婚姻が記載されると日本でも正式な夫婦として扱われます。
その後、配偶者ビザの申請を行うことができます。
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外国の結婚証明書
-
日本人の戸籍謄本
などをそろえる必要があるため、日本で結婚した場合より準備に時間がかかることもありますので注意が必要です。
4.外国人配偶者が海外にいる場合の申請
外国人配偶者が海外にいる場合は、通常
在留資格認定証明書(COE)の申請を行います。
流れは次のようになります。
1️⃣ 日本人配偶者が日本でCOE申請
2️⃣ 入管が審査
3️⃣ COE交付
4️⃣ 外国人配偶者に送付
5️⃣ 現地の日本大使館でビザ申請
6️⃣ 日本に入国
この場合も、COE申請の前提として
婚姻が成立していることが必要になります。
6.結婚前でもできる準備は多い
配偶者ビザは結婚後でなければ申請できませんが、結婚前から準備できることは多くあります。
むしろ、結婚後に慌てて準備するよりも事前に準備しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。
例えば、次のような準備があります。
①交際証明の準備
配偶者ビザの審査では、「結婚が真実のものであるか」が確認されます。
そのため、交際の経緯を示す資料が必要になります。
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交際中の写真
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メッセージ履歴
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通話履歴
-
渡航記録
これらは結婚後に集めようとすると大変なこともあるため、交際中から整理しておくとよいでしょう。
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②必要書類の確認
配偶者ビザ申請では、多くの書類が必要になります。
例えば、次のようなものです。
-
戸籍謄本
-
住民票
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課税証明書
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納税証明書
-
質問書
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身元保証書
これらの書類は、事前に確認しておくことで結婚後すぐに申請準備を進めることができます。
③外国側の書類取得
外国人配偶者が海外にいる場合、外国の書類が必要になることがあります。
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出生証明書
-
独身証明書
-
結婚証明書 など
国によっては、これらの書類を取得するのに時間がかかることがあります。
早めに確認・準備しておくことが大切です。
7.配偶者ビザ申請のタイミングで注意すること
配偶者ビザの申請では、タイミングに関して注意すべき点もあります。
①結婚してすぐ申請できるとは限らない
結婚が成立しても、必要書類がそろっていなければ申請できません。
📍特に次の書類は重要です。
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戸籍謄本
-
課税証明書
-
納税証明書
これらの書類がそろっていないと、
申請が受理されないことがあります。
②交際期間が短い場合
交際期間が短い場合、入管は「結婚の信ぴょう性」を慎重に確認することがあります。
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知り合ってすぐ結婚
-
オンラインで出会った
-
会った回数が少ない
このような場合には、交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。
まとめ
配偶者ビザの申請は、結婚が正式に成立してから行うことができます。
婚約や交際の段階では、原則として配偶者ビザを申請することはできません。
ただし、結婚前でも
-
交際証明の準備
-
必要書類の確認
-
外国側書類の取得
など、多くの準備を進めることができます。
これらを事前に準備しておくことで、結婚後の手続きをスムーズに進めることができます。
配偶者ビザの申請では、結婚の事実だけでなく、交際の経緯や生活状況なども総合的に審査されます。
適切な資料を準備し、状況を分かりやすく説明することが円滑な申請につながります。
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