配偶者ビザコラム

マッチングアプリ・SNSで出会った場合、配偶者ビザは不利?

近年、日本人と外国人が出会う方法は大きく変化しています。

以前は、職場や学校、友人の紹介などで出会うケースが多く見られましたが

ここ最近では、マッチングアプリやSNSを通じて出会い、交際を経て結婚するカップルも珍しくありません。

このような環境変化がある中、配偶者ビザの申請を検討している方から

次のような質問を受けることがあります。

・マッチングアプリで出会った場合、
 配偶者ビザは不利になるのでしょうか?

・SNSで知り合った場合、偽装結婚を疑われますか?

・出会い方は審査に影響するのでしょうか?

結論から言うと、

マッチングアプリやSNSで出会ったことだけで配偶者ビザが不許可になることはありません。

ただし、出会いの経緯によっては入管が結婚の実態を慎重に確認することがありますので注意は必要です。

この記事では、

マッチングアプリやSNSで出会った場合の配偶者ビザの審査ポイントについて分かりやすくお伝えします。

1.マッチングアプリやSNSで出会っても問題はない

まず理解しておきたいのは、

出会い方自体は配偶者ビザの許可・不許可を直接決めるものではないという点です。

入管が審査で確認しているのは、

「結婚が真実のものかどうか」という点です。

つまり、

・自然な交際をしているか

・夫婦として生活する意思があるか

・結婚の実態があるか

が重要になります。

そのため、マッチングアプリやSNSで出会った場合でも、実際に交際を続けて結婚しているのであれば、通常は問題ありません。

実際に、現在では多くの国際結婚カップルが

・マッチングアプリ
・Instagram
・Facebook
・オンラインゲーム
・語学アプリ

などを通じて出会っています。

このような出会い方は珍しいものではなく、入管も一定程度理解しているように思います。


2.なぜ出会い方が確認されるのか

配偶者ビザの審査では、夫婦の出会いの経緯が確認されます。

これは、偽装結婚を防ぐためです。

配偶者ビザは、日本の在留資格の中でも自由度が高い在留資格です。

配偶者ビザは、非常に魅力のある次のような特徴があります。

就労制限がない

・職種の制限がない

・長期間の在留が可能

・永住許可につながる可能性がある

そのため、過去には在留資格を取得する目的で結婚する、いわゆる偽装結婚が問題となったことがあります。

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その結果、入管では

・どこで出会ったのか

・どのように交際したのか

・結婚に至った経緯

などを確認するようになりました。

出会い方が問題なのではなく、

交際の実態を確認するために出会いの経緯が確認されるということは意識しておいた方が良いでしょう。


3.入管が見ているポイント

マッチングアプリやSNSで出会った場合でも、次のような点が確認されます。

① 実際に会って交際しているか

オンラインで出会った場合でも、その後実際に会って交際しているかどうかが重要になります。

・何回会ったのか

・どこで会ったのか

・いつから交際しているのか

といった点が確認されることがあります。

オンラインだけの関係ではなく、実際の交際があることが重要です。

しっかり審査官に実際の交際があることを説明して、納得してもらうことが必要です。

② 交際期間

交際期間も審査のポイントの一つです。

・出会ってすぐ結婚

・数回しか会っていない

という場合には、入管が慎重に審査することがあります。

もちろん、交際期間が短いからといって必ず不許可になるわけではありません。

しかし、交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。

③ 夫婦関係の実態

配偶者ビザでは、夫婦としての関係が実際にあるかどうかが確認されます。

・一緒に過ごした写真

・旅行の写真

・メッセージ履歴

・通話履歴

などが交際の証明として提出されることがあります。

これらの資料は、夫婦関係の実態を説明する際に役立つことがあります。

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4.審査で注意したいケース

マッチングアプリやSNSで出会った場合でも、

次のようなケースでは審査が慎重になることがあります。

・出会ってすぐ結婚している

・実際に会った回数が少ない

・年齢差が大きい

・言語がほとんど通じない

このような場合には、

入管が「結婚の実態があるのか」を確認することがあります。

そのため、交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。


5.出会いの経緯は正直に説明することが大切

配偶者ビザの申請では、質問書などの書類で「出会いの経緯」を記載することがあります。

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このときに重要なのは、正直に説明することです。

マッチングアプリやSNSで出会ったことを隠す必要はありません。

むしろ、無理に別の出会い方を書いてしまうと、説明が不自然になり、審査官に疑問を持たれることがあります。

・いつ出会ったのか

・どのように連絡を取り始めたのか

・いつ初めて会ったのか

などを時系列で説明すると、自然な交際の流れを伝えることができます。


まとめ

マッチングアプリやSNSで出会ったことだけで、配偶者ビザが不許可になることはありません。

現在ではオンラインで出会うカップルも多く、入管もその点は理解しています。

配偶者ビザの審査で重要なのは、出会い方ではなく次の点です。

・結婚が真実のものであるか
・交際の実態があるか
・夫婦として生活する意思があるか

そのため、交際の経緯や夫婦関係を適切に説明できるよう準備することが大切です。

マッチングアプリやSNSで出会った場合でも、実際に交際を続けて結婚しているのであれば、配偶者ビザの取得は十分可能です。

重要なのは、夫婦の関係を正確に説明し、結婚の実態を示す資料を準備することです。

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