配偶者ビザコラム

技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザに変更するには?

外国人が日本の企業で働く場合、

多くの方が「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で日本に滞在しています。

この在留資格は、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものの一つで、ITエンジニアや通訳、貿易業務、マーケティングなどの仕事に従事する外国人が取得することが多い在留資格です。

日本で働きながら生活する中で、日本人と出会い、交際を経て結婚するケースも少なくありません。

その際、

「技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザに変更できるのか?」という疑問を持つ方が数多くいらっしゃいます。

彼らからよく受ける質問は、次のようなものです。

・就労ビザから配偶者ビザへ変更することはできますか?

・結婚したらすぐに変更しなければなりませんか?

・どのような手続きが必要になりますか?

結論から言うと、日本人と結婚した場合は、

在留資格変更許可申請を行うことで「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。

この記事では、

技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへ変更する手続きの流れや審査のポイント、注意点について分かりやすく解説します。

1.技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへ変更できるのか

「技術・人文知識・国際業務」で日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、

入管で「在留資格変更許可申請」を行うことで在留資格を変更することができます。

変更前の在留資格・・・技術・人文知識・国際業務

変更後の在留資格・・・日本人の配偶者等

という形になります。

在留資格変更許可申請は、

日本で中長期的に滞在している外国人が在留資格を変更する場合の一般的な方法です。

そのため、短期滞在からの変更とは異なり、

制度上は比較的スムーズに行えるケースが多いといえます。


2.配偶者ビザへ変更する基本的な流れ

技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへ変更する一般的な流れは次の通りです。

1️⃣ 日本で結婚手続きをする

2️⃣ 在留資格変更許可申請を行う

3️⃣ 入管による審査

4️⃣ 配偶者ビザへ変更

それぞれのフェイズに分けて説明します。

① 日本で結婚手続きを行う

まず、市区町村役場で婚姻届を提出し、法律上の結婚手続きを行います。

日本人と外国人の結婚では、日本人同士の結婚とは異なり外国人側の書類が必要になることがあります。

一般的に必要になる書類は次の通りです。

日本人側

・戸籍謄本

外国人側

・パスポート

・婚姻要件具備証明書

・出生証明書(国による)

※婚姻要件具備証明書とは、

外国人が母国の法律上結婚できる状態にあることを証明する書類です。

多くの場合、母国の大使館や領事館で取得することができます。

婚姻届が受理されると、その時点で法律上の夫婦となります。

② 在留資格変更許可申請を行う

結婚が成立した後、入管で

在留資格変更許可申請を行います。

📍この申請により、

現在の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」から

「日本人の配偶者等」へ変更することができます。

申請時には、次のような書類を提出します。

・在留資格変更許可申請書

・戸籍謄本

・住民票

・質問書

・身元保証書

・課税証明書、納税証明書

・夫婦の写真

・交際の経緯を説明する資料

これらの書類を通じて、結婚の事実や夫婦関係の実態や日本で生活していくための基盤などが確認されます。

③ 入管による審査

申請後は入管による審査が行われます。

配偶者ビザの審査では主に次のような点が確認されます。

1️⃣ 1 結婚が真実のものであるか

2️⃣ 日本で安定した生活ができるか

3️⃣ 在留状況に問題がないか

技術・人文知識・国際業務ビザで働いている場合は、すでに日本で安定した収入があることが多いため、生活基盤の面では比較的有利といえるケースもあります。

❗結婚の実態については他のケースと同様に審査されます。

そのため、交際の経緯や夫婦関係を示す資料を適切に準備することが重要になります。


3.配偶者ビザへ変更するとどうなるか

審査に問題がなければ、在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。

配偶者ビザには次のような特徴があります。

📍まず、就労制限がありません。

技術・人文知識・国際業務ビザでは、原則として許可された職種の仕事しかできませんでしたが、

📍配偶者ビザでは職種の制限がなくなります

次のような働き方も可能になります。

・転職

・自営業

・アルバイト

・起業

働き方の自由度が高くなるのが特徴です。

📍また、在留期間は通常

1年/3年/5年

などで許可されます。


4.配偶者ビザへ変更する際の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへ変更する場合でも、いくつか注意点があります。

まず、結婚したからといって必ず配偶者ビザへ変更しなければならないわけではありません。

現在の仕事を続けたい場合には、そのまま就労ビザで滞在を続けることも可能です。

また、交際期間が極端に短い場合や、出会いの経緯が不自然な場合には、入管が慎重に審査することがあります。

・交際期間が短い

・会った回数が少ない

・年齢差が大きい

といった場合には、

交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。

そのため、交際中の写真やメッセージ履歴など、夫婦関係を示す資料を準備しておくとよいでしょう。


まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更許可申請を行うことで配偶者ビザを取得することができます。

基本的な流れは次の通りです。

1️⃣ 日本で結婚する
2️⃣ 在留資格変更許可申請を行う
3️⃣ 入管による審査
4️⃣ 配偶者ビザへ変更

就労ビザで日本に滞在している場合は、すでに日本で生活基盤があることが多いため、比較的スムーズに手続きが進むケースもあります。

ただし、

配偶者ビザの審査では結婚の真実性や夫婦関係の実態が重要なポイントとなるため、交際の経緯や生活状況を適切に説明できるよう準備しておくことが大切です。

技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへの変更を検討する場合には、制度の仕組みを理解した上で、必要書類を整えて申請を行うことが重要になります。

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