配偶者ビザコラム

短期滞在から配偶者ビザを取得するには?

外国人が観光や親族訪問などの目的で日本に滞在する場合、「短期滞在」という在留資格で入国することが一般的です。

短期滞在は通常15日、30日、90日などの期間で許可されます。

この短期滞在中に日本人と結婚して、日本で夫婦として生活することを希望する場合

「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。

よく寄せられる質問が次のようなものです。

・短期滞在から配偶者ビザに変更することはできるのでしょうか?

・一度帰国しなければならないのでしょうか?

・日本で手続きを完了することは可能でしょうか?

結論から言うと、短期滞在から配偶者ビザへ変更できるケースはあります。

ただし、通常の在留資格変更とは少し事情が異なるため、制度の仕組みをしっかり理解しておくことが大切だということは認識すべきだと思います。

この記事では、

短期滞在から配偶者ビザを取得する方法や手続きの流れ、注意点について

分かりやすく解説します。

1.短期滞在から配偶者ビザへ変更できるのか

まず知っておきたいのは、短期滞在から在留資格変更を行う場合の基本的なルールです。

短期滞在は観光や親族訪問などの短期的な目的のための在留資格であって、日本に長期間滞在することを前提とした制度ではないため

入管制度では、短期滞在から他の在留資格へ変更することは原則として認められていません。

しかし例外として、やむを得ない特別な事情がある場合には在留資格変更が認められることがあります。

国際結婚は、この「特別な事情」として扱われることが多く、短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められるケースも少なくありません。

ただし、すべてのケースで変更が認められるわけではないため、

状況によっては一度帰国して手続きを行う必要がある場合もあります。


2.短期滞在から配偶者ビザを取得する流れ

短期滞在から配偶者ビザを取得する一般的な流れは次のようになります。

1️⃣ 日本で結婚する

2️⃣ 在留資格変更許可申請を行う

3️⃣ 入管による審査

4️⃣ 配偶者ビザへ変更

それぞれの段階について説明します。


3.日本で結婚手続きを行う

まず、日本の市区町村役場に婚姻届を提出して結婚手続きを行います。

日本人同士の結婚と同様に、婚姻届が受理されると法律上の夫婦となりますが、夫婦になったからといって在留許可が出ているわけではありません。

外国人が結婚する場合には追加の書類が必要になることがあります。

一般的に必要になる書類は次のようなものです。

日本人側

・戸籍謄本

外国人側

・パスポート

・婚姻要件具備証明書(独身証明書)

・出生証明書(国による)

※ 婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは、

外国人が自国の法律上結婚できる状態にあることを証明する書類です。

国によっては大使館で取得することができます。

婚姻届が受理されると、正式に夫婦として認められます。


4.在留資格変更許可申請を行う

結婚が成立した後、

入管で「在留資格変更許可申請」を行います。

これは現在の在留資格である「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更する手続きです。

🔎申請の際には、次のような書類を提出します。

・在留資格変更許可申請書

・戸籍謄本

・住民票

・質問書

・身元保証書

・課税証明書、納税証明書

・交際の経緯を示す資料

・夫婦の写真など

配偶者ビザの審査では、結婚の事実だけでなく、

夫婦関係の実態や生活状況なども確認されます。


5.入管による審査

申請後は入管による審査が行われます。

配偶者ビザの審査では主に次の3点が確認されます。

1️⃣ 結婚が真実のものであるか

2️⃣ 日本で安定した生活ができるか

3️⃣ 在留状況に問題がないか

特に短期滞在からの変更申請では、偽装結婚ではないかという点が慎重に確認されることがあります。

そのため、

交際の経緯や夫婦関係の実態を示す資料を十分に準備することが重要になります。

例えば次のような資料が有効です。

・交際中の写真

・メッセージ履歴

・通話履歴

・渡航記録

これらの資料を通じて、自然な交際の流れがあることを説明することが求められます。


6.配偶者ビザへの変更

審査の結果、問題がないと判断されれば、在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。

この在留資格になると、日本で夫婦として生活することができるようになります。

また、配偶者ビザには次のような大きな特徴があります。

・就労制限がない

・職種に関係なく働くことができる

・在留期間は1年、3年、5年など

配偶者ビザは、日本での生活の自由度が高い在留資格となっていることがわかります。


7.帰国して手続きを行うケース

短期滞在からの変更が認められない場合は、一度帰国して配偶者ビザを取得する必要があります。

その場合の流れは次のようになります。

1️⃣ 外国人配偶者が帰国する

2️⃣ 日本で在留資格認定証明書(COE)を申請

3️⃣ COEが交付される

4️⃣ 外国人配偶者に送付

5️⃣ 現地の日本大使館でビザ申請

6️⃣ 日本へ入国

これは配偶者ビザの一般的な取得方法ですが、多くビザ取得のケースでこの流れになっています。


8.短期滞在から申請する場合の注意点

短期滞在から配偶者ビザを申請する場合には、いくつか注意点があります。

まず、短期滞在には滞在期限があります。

通常は15日、30日、90日などの期間です。

そのため、滞在期限内に結婚手続きや申請準備を進める必要があります。

また、交際期間が極端に短い場合や出会いの経緯が不自然な場合には、

入管が慎重に審査することがあります。

・知り合ってすぐに結婚している

・会った回数が少ない

・年齢差が大きい

このような場合には、交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。


9.まとめ

短期滞在で日本に滞在している外国人でも、日本人と結婚した場合には配偶者ビザを取得できる可能性があります。

基本的な流れは次の通りです。

1️⃣ 日本で結婚する
2️⃣ 在留資格変更許可申請を行う
3️⃣ 入管による審査
4️⃣ 配偶者ビザへ変更

ただし、短期滞在からの在留資格変更は原則として認められていないため、状況によっては一度帰国して在留資格認定証明書の申請を行う必要がある場合もあります。

そのため、交際の経緯や生活状況を丁寧に説明できるよう、必要な資料を十分に準備しておくことが重要です。

短期滞在から配偶者ビザを取得する場合は、通常の申請よりも慎重な審査が行われることがあるため、制度を正しく理解した上で手続きを進めることが大切です。

📚あわせて読みたい関連記事

📄配偶者ビザが許可されやすい人・されにくい人の違いとは?
配偶者ビザの審査で重視されるポイントを、許可されやすいケースとあわせて解説します。

📄配偶者ビザが不許可になる意外な理由
「結婚していれば大丈夫」とは限りません。見落としやすい不許可理由を解説します。

📄マッチングアプリ・SNSで出会った場合、配偶者ビザは不利?
マッチングアプリやSNSで出会った場合、審査に影響するのでしょうか。確認されるポイントを解説します。

📄配偶者ビザ申請はいつからできる?結婚前でも準備できる?
配偶者ビザの申請時期や、結婚前から準備できることをわかりやすく解説します。

📄配偶者ビザは交際期間が短いと不許可になる?審査で見られるポイント
交際期間が短い場合、入管はどこを確認するのでしょうか。審査で見られるポイントを解説します。

arrow_backコラム一覧へ戻る

お気軽にご相談ください

1お電話かお問い合わせフォームにてご連絡
2無料カウンセリング
3見積書の提示・ご契約

call044-819-4892

お問合せ電話受付時間 / 18:00〜22:00
※電話がつながりにくくなっております。できるだけお問い合わせフォームでのご連絡をお願いします。

mailフォームで相談 LINEで相談