配偶者ビザコラム

留学ビザから配偶者ビザを取得するには?

外国人が日本の大学や専門学校、日本語学校などで学ぶ場合、

「留学」という在留資格で日本に滞在します。

日本で生活する中で日本人と出会い、交際を経て結婚するケースは少なくありません。

結婚を考えている、または既に結婚している方から

寄せられる疑問でよくあるのが、次のようなものです。

・留学ビザから配偶者ビザへ変更することはできるのでしょうか?

・結婚したらすぐに配偶者ビザへ変更する必要がありますか?

・変更するにあたり、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

結論から言うと、

留学ビザで日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更許可申請を行うことで配偶者ビザへ変更することができます。

この記事では、

留学ビザから配偶者ビザを取得する際の手続きの流れや審査のポイント、注意点について分かりやすく解説します。

1.留学ビザから配偶者ビザへ変更できるのか

留学ビザで日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することができます。

この手続きは、入管で行う

「在留資格変更許可申請」という手続きです。

現在の在留資格・・・留学

変更後の在留資格・・・日本人の配偶者等

という形になります。

短期滞在の場合と異なり、

留学ビザは日本に中長期間滞在することを前提とした在留資格のため、在留資格変更は原則として認められています。

そのため、留学ビザから配偶者ビザへの変更は、制度上は比較的スムーズに行えるケースが多いといえます。


2.配偶者ビザへ変更する基本的な流れ

留学ビザから配偶者ビザへ変更する一般的な流れは次の通りです。

 1️⃣日本で結婚手続きをする

 2️⃣在留資格変更許可申請を行う

 3️⃣入管による審査

 4️⃣配偶者ビザへ変更

それぞれの段階について説明します。


3.日本で結婚手続きを行う

まず、市区町村役場で婚姻届を提出し、法律上の結婚手続きを行います。

日本人と外国人の結婚では、次のような書類が必要になります。

日本人側

・戸籍謄本

外国人側

・パスポート

・婚姻要件具備証明書

・出生証明書(国による)

※婚姻要件具備証明書とは、

外国人が母国の法律上結婚できる状態にあることを証明する書類になります。

多くの場合、母国の大使館や領事館で取得することが可能です。

婚姻届が受理されると、その時点で法律上の夫婦となり、

その後、配偶者ビザの申請準備を進めることになります。


4.在留資格変更許可申請を行う

結婚が成立した後、入管で

「在留資格変更許可申請」を行います。

この申請によって、

留学ビザから配偶者ビザへ在留資格を変更することができます。

申請時には次のような書類を提出します。

・在留資格変更許可申請書

・戸籍謄本

・住民票

・質問書

・身元保証書

・課税証明書、納税証明書

・交際の経緯を示す資料

・夫婦の写真など

これらの書類を通じて、結婚の事実や夫婦関係の実態、日本で生活していくための基盤があるかどうかが確認されます。


5.入管による審査

申請後は入管による審査が行われます。

配偶者ビザの審査では主に次のような点が確認されます。

・ 結婚が真実のものであるか

・日本で安定した生活ができるか

・在留状況に問題がないか

❗留学ビザからの変更では、特に次の点が見られることがあります。

  • 学校にきちんと通っていたか

  • 出席状況に問題がないか

  • オーバーワークなどがないか

アルバイトの時間が大幅に超過している場合や、

学校の出席率が低い場合には、審査が慎重になることがあります。

留学中の生活状況も審査に影響することがあるので注意が必要です。


6.配偶者ビザへ変更されるとどうなるか

審査に問題がなければ、在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。

配偶者ビザを取得すると、次に挙げる大きな二つの特徴があります。

まず、📍就労制限がありません。

留学ビザではアルバイトは原則週28時間以内とされていますが、配偶者ビザではこのような制限はなく自由に働くことができます。

また、職種の制限もありません。

さらに、在留期間は

通常  1年/3年/5年などの期間で許可されます。

配偶者ビザは、留学ビザと異なり日本での生活の自由度が高い在留資格となっています。


7.留学ビザから変更する場合の注意点

留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合には、いくつか注意点があります。

まず、結婚したからといって必ず配偶者ビザへ変更しなければならないわけではありません。

留学ビザのまま在学を続けることも可能です。

ただし、日本で夫婦として生活していく場合には、配偶者ビザへ変更する方が生活しやすくなることが多いです。

また、交際期間が極端に短い場合や、出会いの経緯が不自然な場合には、入管が慎重に審査することがあります。

・知り合ってすぐに結婚している

・交際期間が短い

・年齢差が大きい

このような場合には、交際の経緯を丁寧に説明することが重要になります。

そのため、交際中の写真やメッセージ履歴など、夫婦関係を示す資料をイベントごとの時系列にまとめて準備しておくとよいでしょう。


まとめ

留学ビザで日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更許可申請を行うことで配偶者ビザを取得することができます。

基本的な流れは次の通りです。

 1️⃣日本で結婚する
 2️⃣在留資格変更許可申請を行う
 3️⃣入管による審査
 4️⃣配偶者ビザへ変更

留学ビザは中長期滞在を前提とした在留資格のため、短期滞在の場合と比べて在留資格変更が認められやすいケースが多いといえます。

ただし、結婚の真実性や生活基盤などは審査の対象となるため、交際の経緯や生活状況を適切に説明できるよう準備しておくことが大切です。

留学ビザから配偶者ビザへの変更を検討する場合には、制度の仕組みを理解した上で、必要書類を整えて申請を行うことが重要になります。

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