配偶者ビザコラム

配偶者ビザで同居は必要?別居は不許可になるのか

日本人と外国人が結婚し、日本で生活するために必要となるのが

「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」です。

配偶者ビザを申請する際に

「夫婦は必ず同居していないといけないのでしょうか?」

「別居していると配偶者ビザは不許可になりますか?」

という質問を受けることがあります。

仕事や生活の事情により、結婚していても夫婦が別々の場所で生活しているケースは少なくありません。

また、外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、申請時点では当然ながら同居していないことになります。

では、配偶者ビザの審査では同居はどのように考えられているのでしょうか。

この記事では、

配偶者ビザの審査における同居の考え方と、別居している場合の注意点について分かりやすく解説します。

1.配偶者ビザでは同居が基本とされている

配偶者ビザは正式には「日本人の配偶者等」という在留資格で、日本人の配偶者として日本で生活することを目的としたものです。

この在留資格の前提は、

「夫婦として日本で共同生活を送ること」です。

そのため入管では、夫婦が

  • 同じ住所に住んでいるか

  • 日常生活を共にしているか

  • 家計を共有しているか

といった点を確認します。

つまり制度の建前としては、

「夫婦が同居して生活することが基本」と考えられています。

ただし、ここで注意したいのは、申請時点で必ず同居していなければならないわけではない、という点です。

実際の配偶者ビザ申請では、申請時に別居しているケースも多くあります。


2.申請時に別居しているケースは珍しくない

配偶者ビザの申請では、次のように申請時点で別居しているケースが多く見られます。

①外国人配偶者が海外にいる場合

最も典型的なのが次のケースです。

 ・日本人が日本に住んでいる

 ・外国人配偶者は海外に住んでいる

 ・結婚

 ・日本で在留資格認定証明書を申請

 。外国人配偶者がビザを取得して来日

この場合、申請時点では夫婦は別々の国に住んでいるため、当然ながら同居していません。

しかし、これは配偶者ビザの申請では非常に一般的なケースで、特に問題になることはありません。

重要なのは、来日後に日本で夫婦として生活する予定があることです。

②留学生などと結婚した場合

外国人が日本で留学や就労をしている場合に結婚するケースもあります。

・ 外国人が留学生として日本に滞在

・日本人と交際

・ 結婚

・ 在留資格を配偶者ビザへ変更

この場合でも、必ずしも同居しているとは限りません。

  • 学生寮に住んでいる

  • 仕事の都合で別々の場所に住んでいる

といった事情がある場合もあるでしょう。

このようなケースでも、

結婚の実態が認められれば配偶者ビザは許可されます。


3.別居していると審査は不利になる?

別居しているからといって、必ず不許可になるわけではありません。

しかし、別居している場合には入管が次のような点を確認することがあります。

  • なぜ別居しているのか

  • 夫婦関係は実際に存在するのか

  • 将来同居する予定があるのか

つまり、別居の理由が合理的であるかどうかが重要になります。


4.別居が認められる主な理由

次のような理由であれば、別居していても問題にならないことが多いです。

①仕事の都合による単身赴任

  • 日本人が地方勤務

  • 外国人配偶者が別の都市で生活

といったケースです。

日本では単身赴任が一般的に行われているため、このような事情は理解されやすいといえます。

②海外勤務

  • 日本人が海外勤務

  • 外国人配偶者が現地に住んでいる

といったケースです。

この場合は、将来的に日本に戻って生活する予定があることを具体的に説明するとよいでしょう。

③一時的な事情

次のような一時的な事情による別居もあります。

  • 出産のため実家に帰っている

  • 家族の介護

  • 住宅の準備中

このような事情であれば、夫婦関係が続いている限り問題になることは少ないでしょう。


5.注意が必要な別居のケース

一方で、次のようなケースでは審査が厳しくなる可能性があります。

①結婚後も長期間別居している

  • 日本人が東京

  • 外国人配偶者が大阪

など、結婚後も長期間別居している場合です。

この場合、入管は

「本当に夫婦として生活しているのか」という点を確認することがあります。

②別居の理由が不明確

  • 特に理由がない

  • 説明が曖昧

といった場合です。

このようなケースでは、偽装結婚を疑われる可能性もあります。


6.別居している場合の対策

別居している場合は、以下の点を説明できるようにしておくことが重要です。

①別居の理由を説明する

申請書や理由書で、

  • なぜ別居しているのか

  • いつまで別居する予定なのか

を具体的に説明します。

②夫婦関係を証明する

次のような資料が役立ちます。

  • 二人の写真

  • 通話履歴

  • メッセージ履歴

  • 面会記録

これらは、「実際に夫婦関係が存在することを示す資料」になります。

前もって時系列に沿って整理しておくとよいでしょう。

③同居予定を示す

特に重要なのが、将来の同居予定です。

  • 日本で住む予定の住所

  • 住宅契約

  • 引越し予定

などを具体的に示すとよいでしょう。

入管は「夫婦として日本で生活する意思があるか」を確認しています。


まとめ

配偶者ビザの審査では、夫婦が同居して生活することが基本とされています。

しかし、申請時点で同居していなければならないわけではありません。

  • 外国人配偶者が海外にいる

  • 留学や仕事の事情がある

  • 一時的な別居がある

といった理由で、申請時に別居しているケースは多くあります。

重要なのは、

  • 別居の理由が合理的であること

  • 夫婦関係が実際に存在すること

  • 将来同居する予定があること

です。

配偶者ビザの審査では、同居の有無だけで判断されるわけではなく、結婚の実態や生活計画などを総合的に判断して許可が決定されます。

そのため、別居している場合でも合理的な説明と適切な資料を準備することで許可につながる可能性は十分にあります。

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