配偶者ビザコラム

配偶者ビザが取り消されるケースとは?

「配偶者ビザは離婚したらすぐ取り消されるのでしょうか?」

「別居しているだけでも配偶者ビザは失ってしまいますか?」

「更新前に気を付けることはありますか?」

このようなご相談を受けることがよくあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格(一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれます)は、日本人との婚姻を前提として認められる在留資格です。しかし、一度取得したからといって、何があっても在留し続けられるわけではありません。

一定の事情がある場合には、在留資格の取消しや、更新が認められない可能性があります。

一方で、「離婚したら必ず取り消される」「別居したらすぐ帰国しなければならない」といった誤解も少なくありません。

この記事では、配偶者ビザが取り消される主なケースや、注意すべきポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。

配偶者ビザが取り消されるとは?

「在留資格の取消し」とは、出入国在留管理庁(入管)が、現在持っている在留資格を失わせる手続きです。

取消しが行われると、日本に在留する法的な根拠を失うため、状況に応じて出国が必要になることがあります。

ただし、入管は一律に取消しを行うわけではありません。

事情を確認したうえで、法律に定められた要件に該当する場合に限って取消しが検討されます。

そのため、正しい知識を持ち、適切に対応することが大切です。


ケース① 離婚後も何の手続きもせず在留を続けている

最も多い相談が、離婚後の在留資格です。

配偶者ビザは、日本人との婚姻関係を前提とした在留資格です。

そのため、離婚すると、原則としてそのまま配偶者ビザを維持し続けることはできません。

しかし、ここで重要なのは、

離婚=その日に配偶者ビザが取り消されるわけではない

ということです。

離婚後は、自分の状況に応じて次のような対応を検討する必要があります。

  • 就労ビザへ変更

  • 定住者への変更(一定の要件を満たす場合)

  • 永住許可申請が可能な場合は永住申請

  • 帰国

また、離婚した場合は、14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があります。

離婚したにもかかわらず何の手続きも行わず、長期間放置すると、在留資格に影響する可能性があります。


ケース② 婚姻生活の実態がない

配偶者ビザは、婚姻届が提出されているだけでは足りません。

実際に夫婦として生活していることが重要です。

例えば、

  • 長期間別居している

  • 全く連絡を取っていない

  • 生活費の負担がない

  • 一緒に生活する意思がない

このような状況が続いている場合には、

「実態のある婚姻とはいえない」

と判断される可能性があります。

もっとも、仕事の都合や介護、単身赴任など、合理的な理由がある別居であれば、それだけで問題になるわけではありません。

重要なのは、

なぜ別居しているのか

夫婦関係が継続しているか

という点です。


ケース③ 偽装結婚が判明した

配偶者ビザの取消し事由として、特に重大なのが偽装結婚です。

例えば、

  • お金を支払って結婚した

  • 最初から一緒に生活する意思がなかった

  • 在留資格取得だけが目的だった

  • 書類だけ結婚している

このような場合には、在留資格の取消しだけでなく、退去強制や刑事責任が問題となることもあります。

入管は申請時だけでなく、その後も必要に応じて婚姻の実態を確認することがあります。

そのため、虚偽の説明や事実と異なる資料を提出することは絶対に避けなければなりません。


ケース④ 虚偽の申請をしていた

配偶者ビザを取得する際に、事実と異なる内容を申請した場合も、取消しの対象となることがあります。

例えば、

  • 同居していないのに同居していると申告した

  • 偽の交際歴を書いた

  • 偽造書類を提出した

  • 収入状況を偽った

  • 実際には離婚していたのに申告しなかった

このような虚偽申請は、更新時や入管の調査で判明することがあります。

「一度許可されたから大丈夫」と考えるのではなく、常に正確な情報を届け出ることが大切です。


ケース⑤ 法令違反や在留資格の不正利用

配偶者ビザは就労制限がないため、日本で自由に働くことができます。

しかし、法令違反を繰り返したり、在留資格を不正に利用したりした場合には、在留資格の維持に影響する可能性があります。

例えば、

  • 重大な犯罪を犯した

  • 不法就労をあっせんした

  • 入管に虚偽の届出をした

  • 在留カードを不正に使用した

このようなケースでは、個別の事情に応じて厳しく審査されます。


「離婚したらすぐ配偶者ビザが取り消される」は誤解

「離婚した翌日には日本にいられなくなる」と心配される方は少なくありません。

しかし、離婚しただけで直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。

まずは離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

その後は、ご自身の状況に応じて在留資格の変更や、今後の在留方法を検討することが重要です。

一方で、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、配偶者としての活動を正当な理由なく6か月以上継続して行っていない場合は、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

もっとも、DVからの避難や離婚調停中など、正当な理由が認められる場合は対象とならないことがあります。


配偶者ビザの取消しを避けるために大切なこと

配偶者ビザを維持するためには、日頃から次の点を意識しましょう。

① 婚姻生活の実態を維持する

入管が重視するのは、婚姻届の有無だけではありません。

例えば、

  • 一緒に生活している

  • 家計を共にしている

  • 日常的に連絡を取り合っている

  • 夫婦として生活する意思がある

このような実態があることが重要です。

② 届出を忘れない

離婚や死別などがあった場合には、14日以内の届出が必要です。

「知らなかった」では済まされないため、早めに手続きを行いましょう。

③ 虚偽の説明をしない

更新申請や変更申請では、

  • 別居理由

  • 婚姻生活の状況

  • 生計状況

などについて説明を求められることがあります。

その際に事実と異なる説明をすると、審査に大きな影響を与える可能性があります。

④ 離婚後は早めに専門家へ相談する

離婚後も日本で生活を続けたい場合には、

  • 就労ビザへの変更

  • 定住者への変更(要件を満たす場合)

  • 永住許可申請

など、状況に応じた対応を検討することが重要です。

早めに相談することで、選択肢が広がるケースも少なくありません。


よくある質問(Q&A)

Q1. 別居しているだけで配偶者ビザは取り消されますか?

いいえ。

仕事の都合や介護、DV避難など正当な理由があり、夫婦関係が継続していると認められる場合は、それだけで取消しになるわけではありません。

Q2. 離婚後も在留期間が残っています。そのまま日本に住めますか?

在留期間が残っていても、離婚後は今後の在留資格について検討する必要があります。

まずは14日以内の届出を行い、その後は状況に応じて在留資格変更などを検討しましょう。

Q3. 子どもが日本人でも取り消されますか?

お子様が日本人であることは重要な事情となる場合があります。

親権や監護の状況などを踏まえて、定住者への変更が認められるケースもあります。

個別の事情によって判断が異なるため、専門家への相談をおすすめします。

Q4. 更新時に夫婦写真は必要ですか?

申請内容によっては、夫婦の生活実態を確認する資料として写真や通信履歴などの提出を求められることがあります。

普段から夫婦生活を示す資料を保管しておくと安心です。


まとめ

配偶者ビザが取り消される主なケースは、

  • 離婚後に必要な手続きを行わない

  • 配偶者としての活動を正当な理由なく長期間行っていない

  • 婚姻生活の実態がない

  • 偽装結婚や虚偽申請が判明した

  • 法令違反などがある

といった場合です。

しかし、離婚や別居だけで直ちに配偶者ビザが取り消されるわけではありません。

大切なのは、ご自身の状況に応じて適切な届出や在留資格の手続きを行うことです。

配偶者ビザの更新や離婚後の在留資格について不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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