配偶者ビザコラム

国際結婚の手続きの流れ

国際結婚をする場合、日本人同士の結婚とは異なり、複数の国の法律や手続きが関係します。

そのため、

  • どの順番で手続きをすればよいのか

  • どこの役所で何を提出すればよいのか

  • 配偶者ビザはいつ申請するのか

といった点で迷う方が多くいます。

国際結婚では結婚手続きと在留資格(配偶者ビザ)の手続きは別のもので、それぞれ適切な順序で進める必要があります。

この記事では、日本人と外国人が結婚する場合の基本的な手続きの流れを行政書士の視点から分かりやすく解説します。

1.国際結婚の基本的な流れ

国際結婚は、一般的に次のような流れで進みます。

1️⃣ 外国人の結婚要件具備証明書を取得

2️⃣ 日本の役所に婚姻届を提出

3️⃣ 外国人の国へ結婚報告(必要な場合)

4️⃣ 配偶者ビザの申請

5️⃣ 日本で生活開始

順番に詳しく解説します。


2.結婚要件具備証明書を取得する

まず最初に必要になるのが、結婚要件具備証明書です。

これは、「外国人が自国の法律上、結婚できる状態にある」ことを証明する書類です。

  • 独身である

  • 年齢などの結婚条件を満たしている

といったことを証明します。

この証明書は通常、次のような場所で取得します。

  • 日本にある自国大使館・領事館

  • 本国の役所

⚠️国によって名称や取得方法が異なるため注意が必要です。

また、多くの場合

  • 出生証明書

  • 独身証明書

  • 戸籍証明書

などが必要になります。

さらに、日本の役所に提出する際には、

  • 日本語翻訳

  • 翻訳者の氏名記載

が必要になります。


3.日本の役所に婚姻届を提出

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

提出先は次のいずれかです。

  • 日本人の本籍地

  • 日本人の住所地

  • 外国人の住所地

提出書類は一般的に次の通りです。

日本人側

・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

外国人側

・結婚要件具備証明書
・出生証明書(必要な場合)
・パスポート

共通

・婚姻届
・証人2名の署名

役所で受理されると、日本の法律上の婚姻が成立します。


4.外国人の本国への結婚報告

日本で婚姻が成立した後、外国人の国へ結婚を報告する手続きが必要になる場合があります。

これは国によって扱いが異なります。

  • 韓国

  • 中国

  • フィリピン

などでは、本国への結婚登録が必要な場合があります。

この手続きを行わないと、

  • 本国では未婚扱いになる

  • 戸籍に反映されない

というケースもあるので注意が必要です。

国によっては「日本で結婚すれば自動的に有効」となる場合もありますので

相手の国の制度を事前に確認することが重要です。


5.配偶者ビザを申請する

結婚が成立した後、外国人が日本で生活するためには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する必要があります。

この手続きは、結婚手続きとは別です。

よくある誤解として「結婚すれば自動的に配偶者ビザがもらえる」と思われている方がいますが、これは誤りです。

配偶者ビザは、入管による審査がありますが、
審査では主に次の点が確認されます。

(1)結婚の真実性

  • どのように出会ったか

  • 交際期間

  • 連絡の状況

  • 写真などの証拠

(2)生活基盤

  • 日本人の収入

  • 生活能力

  • 住居

(3)偽装結婚の可能性

次のような場合は審査が厳しくなることがあります。

  • 交際期間が短い

  • 年齢差が大きい

  • 遠距離恋愛

  • 日本語で会話できない

面識のない第三者の審査官に理解してもらうために理由書や資料をしっかり準備することが重要です。


6.外国人配偶者が日本に来日

配偶者ビザが許可されると、在留資格認定証明書が発行されます。

これを外国人配偶者に送り、現地の日本大使館でビザ発給を受けます。

その後、日本へ入国します。

入国時に

  • 在留カード

  • 在留資格(日本人の配偶者等)

が付与され、日本で生活できるようになります。


7.国際結婚手続きでよくあるトラブル

国際結婚では次のようなトラブルがよくあります。

(1)書類が足りない

外国書類は国によって大きく異なります。

  • 出生証明書

  • 独身証明書

  • 戸籍証明書

など、必要書類を事前に確認することが重要です。

(2)日本語翻訳が必要

外国語の書類は、日本語訳の添付が必須です。

翻訳は専門家である必要はありませんが、

  • 誰が翻訳したか

  • 翻訳者の氏名

を記載する必要があります。

(3)配偶者ビザが不許可

結婚が成立していても、

配偶者ビザが不許可になるケースはあります。

⚠️特に次のようなケースです。

  • 交際期間が短い

  • 偽装結婚を疑われる

  • 収入が不安定

  • 書類不足

そのため、最初の申請が非常に重要になります。


まとめ

国際結婚の基本的な流れは次の通りです。

1️⃣ 結婚要件具備証明書を取得
2️⃣ 日本の役所で婚姻届提出
3️⃣ 本国への結婚登録(必要な場合)
4️⃣ 配偶者ビザ申請
5️⃣ 日本で生活開始

国際結婚は、日本人同士の結婚よりも手続きが多く、国ごとの制度の違いにも注意が必要です。

また、結婚が成立しても、配偶者ビザの審査に通らなければ日本で生活することはできません。

そのため、

  • 正確な手続き

  • 適切な書類準備

  • 入管審査を意識した申請

が重要になります。

国際結婚や配偶者ビザの申請で不安がある方は、専門家に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。

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