経営管理ビザコラム

外国人が日本で会社設立する方法|経営管理ビザ取得の流れ

外国人が日本で起業し事業を行うためには、

「会社設立」と「在留資格(経営・管理)」の取得をセットで進める必要があります。

特に2025年10月の法改正により要件が大幅に厳格化されており、

従来の方法では許可が難しくなっています。

本記事では、実務で失敗しないための会社設立と経営管理ビザ取得の流れを、

最新制度に基づいて詳しく解説します。

1. 経営管理ビザとは何か

経営管理ビザとは、

日本において会社の経営者や管理者として活動する外国人に認められる在留資格です。

単に会社を作るだけでは取得できず

「実態のある事業を継続的に運営できる体制」があるかどうかが厳しく審査されます。

2025年改正により

審査の重点は「事業の実在性」「継続性」「経営者の能力」に大きくシフトしました。

形式的な会社設立ではなく、実際に事業を回せるかが問われるため

事前準備の質が許可率を大きく左右します。


2. 2025年法改正のポイント

2025年10月16日施行の改正により

経営管理ビザの要件は大幅に強化されました。

従来の「資本金500万円で起業」という常識は通用しなくなっています。

主な変更点は以下の通りです。

・資本金:500万円 → 3,000万円以上

・常勤職員:1名以上の雇用が必須

・日本語能力:N2相当以上が必要

・経歴要件:3年以上の経営経験または修士以上

・事業計画:専門家の確認が必要

これにより、小規模な形だけの会社やペーパーカンパニーは排除され

実体ある企業のみが対象となりました。

特に資本金3,000万円要件は最大のハードルであり

資金計画の段階から戦略的に設計する必要があります。


3. 外国人が会社設立する全体の流れ

外国人が日本で起業する場合、以下の順序で進めるのが基本です。

1️⃣ 事業計画の策定

2️⃣ 事務所の確保

3️⃣ 会社設立(登記)

4️⃣ 資本金の払込

5️⃣ 各種許認可取得

6️⃣ 経営管理ビザ申請

重要なのは

「会社設立がゴールではなく、ビザ取得がゴール」である点です。

設立の方法を誤ると、

その後のビザ審査で不許可になるリスクがあります。

特に、事務所契約・資本金の流れ・契約書類は審査で細かくチェックされます。


4. 事業計画書の作成

事業計画書は、経営管理ビザ審査の中核となる書類です。

単なる形式ではなく

「事業の実現可能性」と「継続性」を証明する資料として扱われます。

2025年改正以降は

税理士や中小企業診断士など専門家による確認が実質的に必須となりました。

具体的には以下を明確にする必要があります。

・ビジネスモデル(誰に何を売るか)

・売上・利益の根拠

・資金の使途

・雇用計画

・取引先の実在性

数字に根拠がない計画や、現実離れした売上予測は不許可の原因となるため、

申請の際は「保守的かつ具体的」な設計が重要です。


5. 事務所の確保(バーチャルオフィスは不可)

経営管理ビザでは、独立した事業所の確保が必須です。

2025年改正により、要件はさらに厳格化されました。

・自宅兼事務所:原則不可

・バーチャルオフィス:不可

・共有スペース:制限あり

専有性・継続性・事業用途が明確であることが求められます。

賃貸契約書の名義や用途(事務所利用可)も審査対象となるため、

契約段階からビザ取得を前提に進めることが重要です。


6. 会社設立手続き(株式会社・合同会社)

会社設立自体は日本人と同様に行えますが

外国人特有の注意点があります。

主な流れは以下の通りです。

・定款作成・認証(株式会社の場合)

・資本金払込

・法務局で登記申請

・法人口座開設

特に海外在住者の場合

日本の銀行口座がないため資本金の払込に課題が生じます。

そのため、実際には「4か月の経営管理ビザ」で来日し、

口座開設後に設立する方法が一般的です。

また、この段階で資金の流れを明確に証明できるよう、

送金記録や通帳コピーの管理が重要です。


7. 資本金・雇用要件の実務対応

2025年改正後は、以下の要件を満たす必要があります。

・資本金:3,000万円以上

・常勤職員:1名以上(日本人・永住者等)

これらは「どちらか」ではなく「両方必須」です。

また、従業員は単なる名義では認められず

実際に給与支払い・社会保険加入などが確認されます。

形式的な雇用は不許可の原因となるため

採用計画と人件費の裏付けを整える必要があります。


8. 日本語能力・経歴要件

新制度では、以下のいずれかが必要です。

・経営経験3年以上

または

・関連分野の修士以上

さらに、日本語能力(JLPT N2相当)が求められます。

これは、日本国内での事業運営能力を確認するための要件で

契約・税務・労務などの実務を遂行できるかが重視されています。

日本語能力は本人でなく、常勤職員が満たしても可能です。


9. 経営管理ビザ申請の流れ

会社設立後、以下の手続きでビザを取得します。

1️⃣ 在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)

2️⃣ 在留資格変更許可申請(国内の場合)

3️⃣ 審査(1〜3か月程度)

4️⃣ 許可・在留カード交付

提出書類は以下が中心です。

・事業計画書

・登記事項証明書

・定款

・資本金証明

・事務所契約書

・雇用契約書

審査では「書類の整合性」と「時系列」が厳しくチェックされるため、

証拠資料は一貫性を持って整理する必要があります。


10. 申請上の失敗事例と対策

実務で多い不許可事例は以下の通りです。

・資本金の出所が不明確

・事業計画が抽象的

・事務所が不適格

・雇用が形式的

・売上見込みに根拠がない

2025年以降は、これらの点がより厳しく見られます。

単なる書類作成ではなく、「実態を伴うビジネス設計」が不可欠です。


まとめ

外国人が日本で会社設立し経営管理ビザを取得するには

単なる法人設立ではなく「事業の実体」を証明することが重要です。

特に2025年改正により、

  • 資本金3,000万円

  • 常勤職員の雇用

  • 日本語能力

  • 経営経験

  • 専門家関与

といった高いハードルが設定されました。

今後は、「小さく始める起業」ではなく

「しっかり準備された事業のみが許可される時代」です。

成功の鍵は、設立前の設計段階にあります。

事業構築の段階から申請許可を意識した設計が求められます。

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