外国人が日本で会社を設立し、
事業を経営するために必要な在留資格が
「経営管理ビザ(在留資格:経営・管理)」です。
この経営管理ビザについて調べると、多くの場合で
「資本金500万円じゃダメになった!」という情報を目にします。
実際の相談では次のような疑問を持つ方が多くいます。
・資本金は500万円では本当にダメになったのか
・資本金以外に厳しくなったところはあるのか
・資本金以外で条件を満たす方法はあるのか
結論から言うと、
2025年10月16日以降の新規申請では「資本金500万円では足りない」ことが
原則となりました。
この記事では、
経営管理ビザにおける資本金の条件、代替要件、審査のポイント
について分かりやすくお伝えします。
1. 経営管理ビザの資本金要件とは何か
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、
日本で会社経営や事業管理を行う外国人に付与される在留資格です。
その許可基準の中でも最も重要視されるのが
「事業規模」を示す資本金要件です。
これは単なる形式的な条件ではなく、
事業の実体性・継続性・安定性を判断するための中核的な審査ポイントとなります。
出入国在留管理庁の基準では、
資本金の額は事業が実際に運営される規模を示す重要な指標とされていて
審査では資金の出所や使途まで詳細に確認されます。
したがって、単に金額を満たすだけでなく、合理的な資金計画が必要です。
2. 【改正前】500万円要件の内容と考え方
2025年10月の改正以前は、
「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たすことで要件をクリアできました。
この500万円という基準は、比較的小規模な起業でも対応可能で
多くの外国人起業家がこのルートを利用していました。
特に、資本金500万円を出資することで単独経営でもビザ取得が可能であったため
「500万円ビザ」とも呼ばれることがありました。
ただし実際は、500万円を形式的に入金するだけでは不十分で
事業所の確保や継続的な売上見込みなど実体性のある事業計画が求められていました。
3. 【重要】資本金500万円でもいいか?
結論として、2025年10月16日以降の新規申請では「500万円では足りない」ケースが原則となりました。
法改正により資本金要件は大幅に引き上げられ、
現在は新基準の適用対象となる申請では500万円のみでの許可は極めて困難です。
改正前(2025年10月15日以前)に受理された申請については
旧基準が適用されるため、500万円要件が有効なケースも存在しますが
新たに申請する場合は、500万円では許可が下りないでしょう。
4. 【2025年改正】資本金は3000万円へ引き上げ
2025年10月16日に施行された省令改正により、
資本金要件は従来の500万円から「3000万円以上」へ大幅に引き上げられました。
これは約6倍の引き上げであり、制度の方向性が大きく転換したことを意味します。
この改正は、形だけの会社設立やビザ目的の起業を防止し、
実体のある事業のみを対象とするためのものです。
法人の場合は登記上の払込資本金、
個人事業の場合は設備投資・人件費などを含めた「投下資本総額」で判断されます。
そのため、単なる資本金の積み増しではなく、
事業として合理的な資金投入が求められ、審査もより厳格化しています。
5. 資本金3000万円以外の新要件
今回の改正では、資本金だけでなく複数の要件が同時に強化されています。
具体的には、
①常勤職員1名以上の雇用
②経営経験または学歴要件
③日本語能力
④事業計画の妥当性などです。
特に重要なのは、資本金要件と雇用要件が「選択制ではなく両方必須」になった点です。
従来は資本金500万円で単独経営が可能でしたが、
改正後は最低でも1名の常勤職員を雇用しなければなりません。
これにより、実務では「資金+人員+計画」の3点セットで審査される構造へと変化しています。
6. 資本金の考え方(法人・個人事業の違い)
資本金の評価方法は、法人と個人事業で異なります。
法人の場合は登記簿に記載された「払込済資本金」が基準となり、
会社設立時の資本金額がそのまま審査対象となります。
一方、個人事業の場合は形式的な資本金という概念がないため、
事務所取得費、設備費、人件費などを含めた
「事業に投下された総額」で判断されます。
実務では、個人事業の方が立証が難しく、
資金の流れを証明する資料(契約書・領収書・銀行履歴など)の整備が不可欠です。
結果として、現在は法人設立による申請が主流となっています。
7. なぜ資本金要件が厳格化されたのか
今回の改正の背景には、制度の濫用防止があります。
従来は500万円という比較的低いハードルでビザ取得が可能であったため
実体のない会社やペーパーカンパニーによる不正取得が問題となっていました。
そのため、政府は「事業の実体性」「経済への貢献」を重視する方向へ政策転換を行い
資本金・雇用・能力のすべてを厳格化しました。
結果として、
資金力と経営能力を兼ね備えた外国人のみが対象となる制度へと変化しています。
8. 経過措置と既存ビザ保有者の扱い
2025年改正では、
既存の経営管理ビザ保有者に対して一定の経過措置が設けられています。
具体的には、施行日以降も直ちに3000万円要件が適用されるわけではなく
一定期間内に新基準へ適合することが求められます。
ただし、更新審査は既に厳格化されていて
売上・納税・事業実態などがより詳細にチェックされる傾向にあります。
したがって、既存の500万円ベースの会社であっても
早期に増資や人員体制の見直しを行うことが極めて重要です。
9. 申請上のポイント
実務では「資本金3000万円を用意すればよい」という単純な話ではありません。
重要なのは以下の3点です。
①資金の出所の明確化(贈与・借入は厳しく審査)
②資金の使途の合理性(事業計画との整合性)
③継続的な事業運営の裏付け(売上・契約・顧客)
特に近年は、銀行通帳の履歴や送金経路、資金形成過程まで詳細に確認されるため
資金準備は計画的に行う必要があります。
また、単なる資本金ではなく
「実際に使われているか」が重要視される点も見落とせません。
10. まとめ
経営管理ビザにおける資本金要件は、
従来の「500万円」から2025年改正により「3000万円」へと大幅に引き上げられました。
これにより、小規模な形式的起業ではなく、
実体ある事業が求められる制度へと変化しています。
さらに、雇用・日本語能力・経歴要件も追加され総合的な審査へと移行しました。
今後の実務では、単に要件を満たすだけでなく
「事業の実現性」「資金の透明性」「継続性」
をどれだけ説得力ある形で立証できるかが許可の鍵となります。
資金計画・事業計画・証拠資料の三位一体での準備が不可欠です。