外国人が日本で会社経営や事業運営を行うためには、
「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の取得が必要です。
本記事では、
制度の基本から取得条件、必要資金、申請方法まで
実務レベルで詳しく解説します。
さらに、2025年10月の法改正による重要な変更点も整理します。
1.経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、
外国人が日本において会社を設立し経営者として活動する
または既存企業の管理職として業務に従事するための在留資格です。
株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員、または支店長などが典型例です。
単なる就労ビザとは異なり、「自ら事業を経営すること」が前提であるため、
事業の実体・継続性・安定性が厳しく審査されます。
特に近年は制度の悪用防止の観点から審査が厳格化されており
形式的な会社設立だけでは許可されません。
また、事業の実体が重要視されるため
事務所の確保、資本金の裏付け、事業計画の合理性などが総合的に判断されます。
これは出入国在留管理庁の審査基準に基づくもので
「実態のないペーパーカンパニー排除」が大きな目的です。
2.経営管理ビザの取得条件(2025年改正対応)
① 事業の実体・継続性
経営管理ビザでは、単に会社を設立するだけでなく
実際に継続して事業が行われることが求められます。
具体的には、事業計画書の内容、売上見込み、取引先の有無などを通じて
「実在性」と「継続性」が審査されます。
2025年改正後は、この点がさらに強化され
専門家による事業計画の確認が求められるケースもあります。
形式的な計画ではなく、収益性や市場分析を伴う現実的な内容が必要です。
② 事業所(オフィス)の確保
事業を行うための独立した事業所が必要です。
バーチャルオフィスや単なる住所貸しでは認められず、実際に業務が行える設備・環境が求められます。
また、自宅兼事務所については厳しく審査され
生活空間と明確に分離されていない場合は不許可となるリスクが高いです。
2025年改正では事業所の実体確認も厳格化されていて
契約形態や使用状況の説明が重要になります。
③ 資本金・投資額
従来は「500万円以上」が一つの目安でしたが、2025年10月の改正により大きく変更されました。
現在は以下の基準が重要です。
資本金または投資総額:3,000万円以上
これは法人の場合は払込資本金
個人事業の場合は設備費・人件費などを含めた投資総額で判断されます。
資金の出所や流れも厳しくチェックされるため、
通帳履歴や送金証明の整備が不可欠です。
④ 常勤職員の雇用
2025年改正により
日本に居住する常勤職員1名以上の雇用が必須となりました。
対象となるのは、日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等などに限定されます。
単なる形式的な雇用ではなく、給与支払い・社会保険加入など実態が伴う必要があります。
この要件により
「社長1人だけの会社」での取得は原則困難となりました。
⑤ 経営者の能力(学歴・経験)
改正後は、申請者自身の能力も審査対象となります。
以下のいずれかが必要です。
・経営・管理分野の学位(修士など)
・3年以上の経営または管理経験
これは「誰でも起業できるビザ」ではなく、一定の能力を有する人材に限定する趣旨です。
⑥ 日本語能力
2025年改正で新たに導入された要件です。
・申請者または常勤職員が日本語能力(JLPT N2程度)を有すること
日本語での契約・税務・労務対応が求められるため、事業運営能力の一環として評価されます。
3.経営管理ビザの必要資金
経営管理ビザに必要な資金は、単なる資本金だけではありません。
実務上は以下の費用を総合的に準備する必要があります。
・資本金(最低3,000万円)
・事務所賃料・保証金
・人件費(従業員分)
・設備投資費用
・運転資金(数ヶ月分)
特に重要なのは「資本金+運転資金」のバランスです。
資本金を満たしていても
運転資金が不足している場合は事業継続性が疑われ、不許可となる可能性があります。
また、資金の出所(自己資金か借入か)も審査対象となるため、資金形成の経緯を説明できる資料の準備が重要です。
4.経営管理ビザの申請方法
① 会社設立準備
まずは事業計画を作成し、事務所を確保します。
その後、資本金を準備し、日本で会社設立の手続きを行います。
外国人の場合、4か月の短期ビザ(準備用)を利用して来日し、口座開設・登記を行うケースもあります。
スケジュール管理が非常に重要です。
② 必要書類の準備
主な必要書類は以下のとおりです。
・事業計画書
・会社登記事項証明書
・定款
・事務所賃貸契約書
・資本金の証明資料
・雇用契約書(従業員)
・経歴書・学歴証明
・日本語能力証明(必要に応じて)
改正後は、事業計画書の質が特に重視されるため、専門家の関与が実務上はほぼ必須となっています。
③ 在留資格認定証明書の申請
海外から申請する場合は「在留資格認定証明書(COE)」を入管に申請します。
許可後、現地の日本大使館でビザ発給を受けて来日します。
国内からの変更申請も可能ですが
要件充足の立証が不十分な場合は不許可リスクが高くなります。
④ 審査と許可
審査期間は通常1〜3か月程度ですが、内容によっては長期化します。
特に改正後は審査が厳格化しているため、追加資料の提出を求められるケースが増えています。
許可後は、初回は1年在留が一般的で、その後の更新で事業実績が評価されます。
5.2025年法改正のポイントまとめ
2025年10月16日の省令改正により、経営管理ビザは大きく変わりました。
主な変更点は以下の通りです。
・資本金:500万円 → 3,000万円
・常勤職員:1名以上必須
・日本語能力:新設
・学歴・経験:新設
・事業計画:専門性・実現性が厳格審査
この改正により、「形式的な会社設立によるビザ取得」はほぼ不可能となり、本格的な事業者のみが対象となる制度へと転換しました。
6.行政書士からのアドバイス
申請上の最大のポイントは「ストーリーの一貫性」です。
・資金の流れ
・事業内容
・経歴との関連性
・収益モデル
これらが論理的につながっていない場合
どれだけ形式を整えても不許可となります。
また、2025年改正後は「総合評価型審査」に近づいており、単一要件ではなく全体バランスが重要です。
そのため、初期段階から専門家と連携し、事業設計・書類作成を進めることが許可率を大きく左右します。
まとめ
経営管理ビザは、日本で起業する外国人にとって重要な在留資格ですが、2025年改正により難易度は大きく上がりました。
・資本金3,000万円
・常勤職員の雇用
・日本語能力・経歴要件
・実態ある事業計画
これらをすべて満たす必要があります。
一方で、適切に準備すれば許可は十分可能です。
制度の趣旨を理解し
「実在する事業」を丁寧に構築することが成功の鍵となります。