経営管理ビザの申請において、最も重要なポイントの一つが「事務所要件」です。
ご相談いただく中で多い質問の一つに
「自宅をオフィスにしてもいいのか?」
というものがありますが
2025年10月の法改正により、この事務所要件は大幅に厳格化され「自宅オフィス」の扱いが大きく変わり、法改正後の変更点により不許可になるケースが出てきています。
本記事では、最新の制度を踏まえ、申請において押さえるべき事務所要件と自宅利用の可否について詳しく解説します。
1.経営管理ビザにおける事務所要件の基本
経営管理ビザでは、単に会社を設立するだけでなく実体のある事業活動を行う拠点(事務所)の存在が求められます。
これは出入国在留管理庁の審査において、事業の「実在性」を判断する重要な要素です。
具体的には、以下の3点が基本要件とされています。
・独立性(他の用途と明確に区分されている)
・専用性(事業専用として使用されている)
・継続性(短期利用ではなく継続的に使用される)
2025年改正後は、この「実体性」の確認がさらに厳格化されていて、単なる住所や形式的な契約では許可されません。
実際に業務が行われていることを証明する必要があります。
2.事務所に求められる具体的条件
入管審査でチェックされる事務所の具体的条件は以下の通りです。
① 法人名義での賃貸借契約
事務所は原則として法人名義で契約されている必要があります。
個人契約の場合でも説明は可能ですが、法人としての事業実体を示す観点から不利になることがあります。
② 明確な物理的スペース
机・椅子・PC・電話・複合機など、実際に業務を行うための設備が整っている必要があります。
また、看板や郵便受領体制なども重要な証拠となります。
③ 来客・業務対応が可能な環境
取引先との打ち合わせや来客対応ができる状態であることが求められます。
単なる作業スペースではなく「会社として機能しているか」が問われます。
④ 継続使用の意思と実績
短期レンタルや一時利用ではなく、継続的に使用されることが前提です。
契約期間や実際の使用状況が審査対象となります。
これらを総合的に満たすことで、「事業の拠点として適切か」が判断されます。
3.NGとなる事務所の典型例
以下のような形態は、原則として不許可リスクが高いです。
・バーチャルオフィス
住所のみ貸与されるバーチャルオフィスは、実体がないため認められません。
電話転送や郵便受取のみの拠点は完全にNGです。
・コワーキングスペース(共用利用)
共用スペースのみの利用では、専用性が認められません。
個室契約であっても運用によっては否認される可能性があります。
・住居の一部利用(旧基準的な考え方)
以前はパーティションで区切るなどの方法で認められるケースもありましたが、
現在は大きく状況が変わっています。
4.自宅オフィスは可能か?
結論から言うと、2025年改正後は「自宅兼事務所」は原則不可です。
出入国在留管理庁は、事業と生活の明確な分離を重視しており、自宅と事務所の兼用について厳格な姿勢を示しています。
さらに、現状では
・同一住所での住居兼用は不可
・マンションの一部のみ事務所利用も不可
・住宅の一部を事務所にする形式は基本NG
といった運用が一般化しています。
5. 例外的に認められる可能性
完全に不可能ではありませんが、例外は極めて限定的です。
過去の実務や解釈では、以下のような厳しい条件を満たす必要がありました。
・一戸建てである
・住居と事務所が完全に分離されている
・出入口が別である
・生活空間を通らずに事務所へ行ける
・完全に事業専用スペースとして使用
しかし、2025年改正後はこのようなケースでも厳格に判断されていて、実質的には「ほぼ認められない」運用に近づいています。
6. 2025年法改正による影響
2025年10月16日の改正では、事務所要件も含めて以下のように全体的に厳格化されました。
主な変更点
・資本金:500万円 → 約3,000万円へ引上げ
・常勤職員:1名以上必須
・日本語能力:N2相当
・事業計画:専門家確認必須
・事務所:専用オフィス必須(自宅兼用不可)
これらはすべて、「形式的な会社」ではなく、実体ある事業のみを認める方針に基づくものです。
また、改正前に申請した場合でも
3年後には新基準への適合が必要とされており、既存事業者にも影響があります。
7. 申請する上での対策
経営管理ビザの申請を成功させるためには、以下の対策が不可欠です。
① 最初から専用オフィスを確保
コストを抑えるために自宅利用を検討するケースは多いですが、現在はリスクが高すぎます。
最初から事業用オフィスを契約する方が安全です。
② 契約書と写真を徹底準備
・賃貸借契約書
・事務所内外の写真
・設備状況
・看板・ポスト
これらは審査で必ず確認されます。
③ 実態証明を意識する
単なる形式ではなく「実際に営業している証拠」を揃えることが重要です。
郵便物、請求書、取引資料なども有効です。
まとめ
経営管理ビザにおける事務所要件は、2025年改正により大きく転換しました。
・事務所は「独立・専用・継続」が必須
・バーチャルオフィスは不可
・自宅兼用は原則禁止
・専用オフィスの確保が前提
今後は、「とりあえず会社を作る」という発想ではなく、最初から実体ある事業として準備することが求められます。
特に事務所は審査の最重要ポイントの一つです。
安易なコスト削減が不許可につながるため、慎重に準備を進めましょう。